<事業主が適切に対処するための指針> (1)事業主が講ずべき基本原則 @労働者の年齢を理由として排除しないよう努めること。 A募集にあたり職務の内容、必要とされる能力などをできる限りあきらかにするよう努めること。 (2)年齢制限が認められる場合(限定列挙) 年齢制限が認められる場合については、事業主が求職者や職業紹介機関に説明をすることが必要。 @新規学卒者を募集・採用する場合 A技能・ノウハウなどの継承の観点から労働者の年齢構成を維持・回復させる場合 B定年年齢との関係から雇用期間が短期に限定される場合 C既に働いている他の労働者の賃金額に変更を生じさせることになる就業規則の変更を要する場合 D商品やサービスの特性により顧客などとの関係から業務を円滑に遂行する要請がある場合 E芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合 F労働災害防止などの観点から特に考慮する必要がある場合 G体力、視力など加齢に伴い機能が低下するものが、採用後の勤務時間を通じて一定水準以上であることが不可欠な業務の場合 H行政の施策を踏まえて中高年齢者の募集・採用を行う場合 I労働基準法などの法令の規定により年齢制限が設けられている場合 (3)「年齢制限が認められる場合」に該当しない不合理な理由による年齢制限(代表的な例) @高齢者は柔軟性・協調性・適応能力に欠ける A高齢者は意欲・気力に欠ける B高齢者は使いにくい C高齢者は定着率が低い D上司が年下である E年輩者には補助的な仕事が頼みにくい |