雇用保険三事業給付金の整理・統合
雇用保険三事業給付金は、雇用調整助成金の業種指定方式の廃止をはじめ以下のとおりになりました。 @雇用調整助成金(政策ニュース4参照)
対象事業主について、指定業種方式を廃止し、業種を問わず全事業所単位での適用が可能になり、支給対象期間が1年以内に限定された。失業率が一定の基準を超えた場合などは、弾力的発動基準が適用される。
A特定求職者雇用開発助成金
経済情勢に応じて45歳から60歳未満の再就職援 助計画対象者を支援する「緊急就職支援者雇用 開発助成金」を新設。
失業率が一定の基準を超えた場合などは、弾力的発動基準が適用される。
B労働移動支援助成金(政策ニュース4参照)
業種にかかわらず、労働組合などが再就職援助計画に同意した送り出し事業主、受け入れ事業主、事業主団体などに助成を行う。
C中小企業労働力確保助成金
助成率と助成期間が引き下げられる代わりに助成の対象人員が増加した。
Dキャリア形成促進助成金
職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、キャリアコンサルティング機会の確保に対して支給される。
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発動基準とは
連続する3ヵ月の失業の状況が以下のような状態にあり、雇用失業情勢が全国的に悪化した場合。 @完全失業率が、概ね4.5%以上であること
A有効求人倍率が、概ね0.50倍以上であること
B有効求人倍率の月平均が対前年同期比で10%以上低下していること
C非自発的理由による完全失業者数が、全体の傾向に比べて増加していること
9月28日の発表で、完全失業率が5.0%である点、有効求人倍率が0.59倍と低下し、職業安定所での特定支給資格者が増加している点が、「雇用に関する状態が全国的に悪化した場合」と認められたため、発動されました。
発動されると
<緊急就職支援者雇用開発助成金>
45歳以上60歳未満の再就職援助計画対象者を雇い入れる事業主に対し、半年間に支払った賃金相当額の4分の1(中小企業は3分の1)を支給する。来年3月末までの雇い入れが対象。
<雇用調整助成金>
制度の再利用までの期間は、「事業主が希望する利用期間(1年間)満了日の翌日から起算して1年以上あける」としているものが、発動により来年3月末日まで「雇用調整の最終実施日の翌日から起算して1年間」となる。
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