政策ニュース

2001年12月7日 第2002−18号

《発    行》  J  A  M

《発行責任者》 大山  勝也

《編     集》 社会政策局

TEL:03-3451-2586

mail:syakai@jam-union.or.jp

  

雇用対策・再就職支援など各省庁・地方自治体の連携を!

今泉議員、新潟鉄工など例示し強調

 

 今泉昭参院議員は12月6日、参院厚生労働委員会での「雇用対策臨時特例法案」に関する総括質疑で、「100年を超える歴史をもつ新潟鉄工が倒産するなど、製造業に日々刻々と危機感が広がっている。これからの雇用問題は、労働行政だけでは対応できない。雇用問題を絡めた産業政策なども必要だ」と雇用対策での各省庁の連携の必要性を述べるとともに、「再就職支援などについては厚生労働省と地方自治体の連携した取り組みが必要だ」と強調。雇用対策への政府の姿勢を質しました。

 

 

 今泉議員の質問に対し坂口厚労相は、改めて現在の雇用状況が緊急事態にあるとの認識を示し、「構造改革、不良債権処理などにより、さらに厳しい状況も覚悟していかねばならない。これまでの局所局所の雇用政策では対応しきれないと考える。全体療法が必要だ」などと答弁しました。

 

 

 

 

 

政府提案の「雇用対策臨時特例法案」参院厚労委で可決

今泉議員、質疑で確認答弁得る

  政府提案の「雇用対策臨時特例法案」は、@雇用保険の訓練延長給付の期間を最長2年間に延長するため、職業訓練を複数回受けられるようにする、A中高年の派遣期間を現行の1年から3年に延長する、経営革新を行う中小企業者が中高年を雇い入れる場合、助成を受けられるようにする――などを、2004年度末までの臨時特例措置として行うというもの。この日の質疑で今泉議員は以下のような確認答弁を得ました。その後、委員会では採決が行われ、与党の賛成により可決。附帯決議が全会一致で採択されました。

(今泉)中高年の派遣期間の延長について、正社員との代替防止や派遣就業終了後の常用雇用への移行についての措置は。

(答弁)臨時特例措置は、求人等の旺盛な営業等において活用されることが見込まれ、正社員が派遣労働者に置き換わる可能性は低い。1年以上働き

続けた中高年の派遣労働者も、派遣法第40条の3の直接雇用の努力義務規定が適用される。

(今泉)中高年の特例措置での常用雇用代替防止措置は。雇用調整した職場への派遣労働の受け入れ禁止や、移籍と派遣の組み合わせによる直接雇用から派遣への転換防止の措置が必要だ。 (答弁)臨時特例措置は、派遣法の基本的な主旨・考え方を変更しようとするものではない。現行制度の基本的な枠組みが同様に機能し、常用代替防止に一定の効果を発揮する。整理解雇四要件などの判例法理が確立されており、安易な解雇の横行はないと考える。雇用調整後のポストなどについては、現行の派遣法により指導監督が可能。また移籍した労働者を元の職場に派遣する場合、「専ら特定の者への役務を提供すること」を目的とした派遣事業に該当すれば、現行派遣法に抵触する。厳正な運用により常用雇用の代替防止をはかりたい。

(今泉)派遣制度全体の見直しは、紹介予定派遣の運用状況把握も含む総合的実態調査を実施した上で、常用代替防止、労働者保護措置を含む総

総合的な検討を踏まえて行われるものか。

(答弁)紹介予定派遣の運用状況も含め、改正労働者派遣法の施行状況についての総合実態調査を実施し、その結果を踏まえ、労使関係者の意見を十分に伺いながら検討を進める。
(今泉)今般の特例措置による、中高年齢者の雇用拡大・雇用の安定への寄与、常用雇用代替の有無などについての検証を行い、派遣労働全体の見直し検討が必要と考えるが。 (答弁)派遣事業制度全体の見直しについては、労働市場全体の需給調整機能を強化する観点をもって検討に当たるべき。検討にあたっては、改正労働者派遣法の施行状況、今回の特例措置の実施状況を可能な限りは悪、検証し、検討を進めたい。


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