政府提案の「雇用対策臨時特例法案」は、@雇用保険の訓練延長給付の期間を最長2年間に延長するため、職業訓練を複数回受けられるようにする、A中高年の派遣期間を現行の1年から3年に延長する、経営革新を行う中小企業者が中高年を雇い入れる場合、助成を受けられるようにする――などを、2004年度末までの臨時特例措置として行うというもの。この日の質疑で今泉議員は以下のような確認答弁を得ました。その後、委員会では採決が行われ、与党の賛成により可決。附帯決議が全会一致で採択されました。
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(今泉)中高年の派遣期間の延長について、正社員との代替防止や派遣就業終了後の常用雇用への移行についての措置は。
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(答弁)臨時特例措置は、求人等の旺盛な営業等において活用されることが見込まれ、正社員が派遣労働者に置き換わる可能性は低い。1年以上働き
続けた中高年の派遣労働者も、派遣法第 40条の3の直接雇用の努力義務規定が適用される。 |
(今泉)中高年の特例措置での常用雇用代替防止措置は。雇用調整した職場への派遣労働の受け入れ禁止や、移籍と派遣の組み合わせによる直接雇用から派遣への転換防止の措置が必要だ。
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(答弁)臨時特例措置は、派遣法の基本的な主旨・考え方を変更しようとするものではない。現行制度の基本的な枠組みが同様に機能し、常用代替防止に一定の効果を発揮する。整理解雇四要件などの判例法理が確立されており、安易な解雇の横行はないと考える。雇用調整後のポストなどについては、現行の派遣法により指導監督が可能。また移籍した労働者を元の職場に派遣する場合、「専ら特定の者への役務を提供すること」を目的とした派遣事業に該当すれば、現行派遣法に抵触する。厳正な運用により常用雇用の代替防止をはかりたい。 |
(今泉)派遣制度全体の見直しは、紹介予定派遣の運用状況把握も含む総合的実態調査を実施した上で、常用代替防止、労働者保護措置を含む総
総合的な検討を踏まえて行われるものか。
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(答弁)紹介予定派遣の運用状況も含め、改正労働者派遣法の施行状況についての総合実態調査を実施し、その結果を踏まえ、労使関係者の意見を十分に伺いながら検討を進める。 |
(今泉)今般の特例措置による、中高年齢者の雇用拡大・雇用の安定への寄与、常用雇用代替の有無などについての検証を行い、派遣労働全体の見直し検討が必要と考えるが。
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(答弁)派遣事業制度全体の見直しについては、労働市場全体の需給調整機能を強化する観点をもって検討に当たるべき。検討にあたっては、改正労働者派遣法の施行状況、今回の特例措置の実施状況を可能な限りは悪、検証し、検討を進めたい。 |
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