<平成14年度医療費予算等要旨>
T.高齢者医療制度の改革
1.患者負担の見直し(平成14年10月実施)
(1) 70歳以上の高齢者の患者負担割合は定率1割負担とする。ただし、一定以上の所得の者は定率2割とする。
(2) 70歳以上の高齢者に係わる自己負担限度額について見直しを行う。
一定以上所得者→40,200円
一般 →12,000円
低所得者 → 8,000円
2.老人医療費拠出金等に係わる見直し(平成14年10月実施)
(1) 現行制度の対象年齢を70歳以上から75歳以上に5年間で段階的に引き上げる。
(2) 公費負担の割合を3割から5割に5年間で段階的に引き上げる。ただし、一定以上の所得の者に係わる医療費については公費負担の対象としない。
(3) (1)及び(2)を踏まえ、老人医療費拠出金の算定に係わる老人加入率上限を撤廃する。
(4) 退職者に係わる老人医療費拠出金については、退職者医療制度において負担するものとする。
3.医療費総額の伸びの適正化
指針を定め、その指針を遵守できるよう有効な方策を検討し、実施する。
U.医療保険制度の改革
1.保険給付の見直し
(1) 総報酬制の下で、平成15年度から政府管掌健康保険の保険料を予定どおり引き上げ、必要な時に7割給付で保険間の統一を図る。
(2) 一般医療保険制度に係わる外来薬剤一部負担金制度は、当面現行どおりとする。
(3) 3歳未満の乳幼児に係わる給付率を8割とする。(平成14年10月実施)
(4) 高額医療費に、係わる自己負担限度額について、見直しを行う。(平成14年度10月実施)
2.保険料の見直し(平成15年4月実施)
(1) 政府管掌健康保険の保険料については、中期的に保険財政の均衡が図られるよう、定期的に収支両面の見直しを行い、改定を行うこととする。
(2)被用者保険について、総報酬制の導入を図る。 |