労働条件分科会に諮問
厚生労働省は、総合規制改革会議等の意を受けて、(政策ニュースbP参照)大臣告示で示している有期労働契約の専門業務と専門業務型裁量労働制の対象業務拡大を、労働政策審議会労働条件部会に提起し、改正告示案を公表しました。
対象業務の範囲を拡大
現在、有期労働契約の契約期間の上限は、原則1年までとされていますが、高度な専門的知識を有する労働者に関しては、例外として3年まで認められています。改正告示案では、この対象となる資格に、新たに税理士・中小企業診断士等を加えるとしています。
また、専門業務型裁量労働制では対象となる業務にテレビゲーム用ソフトウエアの創作等8業務を追加しました。(詳細は下の表を参照)
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安易な拡大には反対
労働契約は本来「期間の定めのない契約」を原則とすべきです。今回の改正告示案は、従来の告示の枠組みを大きく踏み出し、法律が想定していた範囲を逸脱する内容が含まれています。
裁量労働制の導入は「労働者が裁量権を持って働いていること」が大前提です。今回俎上にあがっている業務には、対象範囲が不明確なものが多々あります。
現在、「自立的・創造的な働き方を求める労働者のニーズ…」「専門的な能力を十分発揮したいという労働者のニーズ…」等の言葉をよく耳にしますが、「ニーズ」というのは果たして誰の「ニーズ」なのでしょうか。この言葉を隠れ蓑にして、不安定雇用を増大させたり、「ただ働きの長時間労働」のための制度にならないように、私たちは安易な拡大には絶対反対していかなければなりません。
労働条件分科会では、議論を行い、2002年1月23日の分科会で諮問に対する答申を行います。JAM・大山書記長はこの分科会の委員として活躍しています。また、厚生労働省では来年1月4日まで改正告示案に対する国民の意見を募集しています。現場の声をぜひ反映させてください。
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