※所定内賃金の年齢別平均を、2000年と2010年で比較する際に、全年齢加重平均の人員構成を2010年に統一して、両年の総原資を比較する方法による。
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(1)説明または諮問事項また、生産・販売計画、生産・販売状況などは、36協定の遵守や年休取得とも関わってきますので、時間外労働や年休取得状況の実態についても、報告を受け、問題点があれば、解決に向けた協議を行うべきでしょう。また、非正規労働者、使用者が異なる派遣労働者、請負労働者に関わる事項も、協議事項とすべきでしょう。@経営の基本計画に関する事項(2)協議事項
A年次計画に関する事項
B生産・販売計画ならびに生産・販売状況に関する事項
C経理ならびに財務状況に関する事項@重要な財産取得ならびに処分に関する事項(3)協議決定事項
A設備投資計画ならびに新技術の導入などに関する事項
B職制機構の制定、改廃に関する事項
@会社の分割、合併、営業譲渡、事業所閉鎖・縮小・新設、海外における事業に関する事項
A人員計画に関する事項
B採用計画に関する事項
C異動、職種転換に関する事項
D教育に関する事項
E従業員の安全衛生、作業環境に関する事項
F従業員の福利厚生に関する事項
G公害防止など企業の社会的責任に関する事項
@18歳以上最賃協定(基幹労働者=組合員を対象とした最賃協定)
A全従業員を対象とする最賃協定
B年齢別最賃協定(基幹労働者=組合員対象)
――があります。
A = B となる割増率が均衡割増率 |
A.通常の労働時間における労務コスト(時間当たり)厚生労働省の試算によれば、2002年の均衡割増率は 52.2% となっています。それとは別の資料(下記の通り)に基づく試算では、2005年の均衡割増率は 56.5% と試算できます。何れにしても、現行の時間外割増率25%、休日割増率35%は、均衡割増率に遠く及ばず、日本の低い割増率は、長時間労働の温床になっていると言えます。
(月例賃金+月例賃金以外の労働費用)/所定労働時間B.所定外労働時間における労務コスト(時間当たり)
=月例賃金×(1+X)/所定労働時間 ※X=月例賃金以外の労働費用/月例賃金
月例賃金×(1+所定外割増率)/所定労働時間
均衡割増率(%)=(一時金月割額+賃金以外の労働費用)/月例賃金×100
(1)賃金以外の労働費用
@現金給与以外の労働費用の現金給与額に対する割合=23.4%(2005年の状態)(2)月例賃金→所定内給与額=302,000円 (2005年「賃金構造基本統計調査」・同上)
(2006年「就労条件総合調査」・調査産業計)
A一時金月割額=年間賞与額等905,200円/12カ月
B現金給与総額=決まって支給する現金給与額+年間賞与額等/12カ月=330,800円+905,200円/12カ月C賃金以外の労働費用=(330,800円+905,200円/12カ月)×23.4/100
(2005年「賃金構造基本統計調査」・産業計・企業規模計・男女計)
(3)均衡割増率:56.5%
(905,200円/12+(330,800円+905,200円/12)×23.4/100)/302,000円×100=56.5%
(1)ミニマム基準から下方へ2%刻みの水準を目安として、現行水準の上位に接近した水準を要求水準とする。
(2)A組合の場合:22万円÷24万円=91.6% → 92%水準が目安となる。
@24万円×92%=220,800円 要求ベア額:800円
A24万円×93%=223,200円 要求ベア額:3,200円
B24万円×94%=225,600円 要求ベア額:5,600円
(1)賃金制度が整備されている単組は定期昇給分を含む賃金構造維持分(2)賃金制度は整備されていないが賃金プロット図等によって賃金構造維持分が明らかに出来る単組は賃金構造維持分(「賃金構造維持分について」参照)
@目標管理制度(評価面接制度)の導入賃金構造とは、これまで触れてきた通り、長い経過の中で作り上げられてきた職場あるいは企業のルールであり、その変更は容易なことではありませんが、企業をとりまく環境が大きく変化し、企業の存続にとって、その必要が生まれている以上は、労働組合として積極的に関与していくことが求められている、というより、労働組合の関与こそ求められています。賃金構造の意義を、過去、現在、将来にわたって理解し、それについて経営に直接提言できる労働組合の能力向上が求められています。
A年齢や勤続年数によって昇給していく属人給(年齢・勤続給)の縮小・廃止
B評価給(能力給)における定期昇給的な部分の縮小
C従来の職能資格等級を大くくり化(職群化)と、昇給における昇格昇給部分の拡大
D昇給停止上限水準の設定
(1)評価制度に対するチェック項目2.成果主義型賃金制度について
(2)評価制度に関する留意点1)最低規制
2)評価の最大幅の設定
3)評価ランクにおける人員比率のチェック
4)評価基準の公表
5)評価結果の本人へのフィードバック
6)評価者教育への執行部の参加
7)苦情処理制度の確立
1)最終的にどのような分布図にしたいのか
2)評価基準は適切か。借り物でないか。職場の実状を反映しているか。職場の問題点を解決できる基準になっているか
3)評価者を含め、職場から信頼される運用が出来るか。
(1)成果主義型賃金制度の導入要件
1)仕事の独立性が高く個人の成果が明白であること(2)成果主義型賃金制度への具体的対応について
2)成果を上げる条件が公平かつ十分に与えられていること
3)個人の仕事の成果が直接的金銭価値に結びつくこと
1)導入の目的が、単に組合員の間に格差を付けるものでなく、組合員の仕事に対する満足感を高めると言い切れるか2)導入されようとする職場の作業内容が、(1)の1)〜3)で示した項目(成果主義型賃金制度の導入要件)を満足しているか。3)評価方法が適切であるか。特に成果の判断基準となるべき指標(評価基準)が客観的で適切なものであるか
(上記1.(1)「評価制度に対するチェック項目」に基づく検討を行う)4)本人希望による職場移動行われているか。移動可能人員以上の希望があった場合の選択は客観的で公平か。5)収益目標を部門間に配分する仕方が公平か6)個人や集団の目標達成の評価に当たって、個人または集団の責に帰せられない要素をどこまでカウントするか