最近1か月分及び1年前の同じ月など比較した月の売上高、生産高又は出荷高などを確認できる書類
既存の「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳票」など。写しでも可。
休業を実施する場合は「休業協定書」
※新型コロナウイルス感染症の影響で、労働組合等との協定を締結することが困難である事業主は、労働組合等との確約書等でも代替可能です。
<労働組合等と締結する「休業協定書」に必要な記載事項> 「休業協定書」には次の(1)~(4)について記載する必要があります。 (1)休業の実施予定時期・日数等 休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業の別の日数等 (2)休業の時間数 原則として一日の所定労働時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻)。時間数が複数にわたる場合は別紙としてもよい。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記する。 (3)休業の対象となる労働者の範囲及び人数 休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において休業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数) (4)休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準 ※休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないものであることが必要。 |
労働組合等との協定書に署名または記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所における労働者の過半数を代表する者であることを確認するための次の書類。
(ア)労働組合がある場合:組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類
(イ)労働組合がない場合:「労働者代表選任書」
なお、様式特第9号「休業・教育訓練実績一覧表(新型コロナウイルス感染症関係)」に協定を締結した労働者代表の署名または記名・押印があれば省略することが可能です。
常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」及び「役員名簿」などの書類
a.各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類
b.シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、労働者ごとの具体的な労働日・休日がわかる「勤務カレンダー」「シフト表」などの書類
休業期間中の休業手当として支払われた賃金の実績が確認できる「賃金台帳」「給与明細書」などの書類(判定基礎期間を含め前4か月分?賃金や手当の支払い方法が協定に定める方法と相違ないと確認できる場合は1か月分?)
なお、休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等とが明確に区分されて表示されていることが必要ですが、休業手当等の額と賃金の額が同額である場合は、休業手当等の額が区分されていなくてもかまいません