12月26日の平沼経済産業大臣あて要請書(全文)

経済産業大臣 平沼 赳夫 殿

2002年12月26日  

JAM

 

会 長

小 出 幸 男

 

要 請 書

 JAMは、昨年4月1日に施行された「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法、以下:文中は本法)」が実際に運用される現場(企業・消費者)において、どのように運用され、関係者がどのような想いを抱いているか等について、今年の5月〜8月にかけて調査を行いました。
 JAMは本法に直接・間接に関連する業種を組織内に有する産業別労働組合として、本法施行前の昨年3月14日にも、施行に当たっての留意点等を記した要請書を提出したところです。そのような経緯も踏まえ、また、その際の要請書にも記述した通り、循環型社会形成の必要性という趣旨に賛同する立場で、今日まで本法が適切に運用されるための各種支援を続けてきました。
 今回は、上記の調査をベースとして、本法に関連した各種施策において改善すべき内容は改善し、また本法の趣旨を徹底することを目途とした要請書をJAMとして提出することと致しました。
経済産業省におかれては、関連産業に携わる企業及び関係者、さらにはその実を国民一人一人が享受できる、より良い法制度なりシステムにすべきとの観点から、以下の記載事項について、早期に対応を行うよう、ここに申し入れるものであります。
 

 
  1. 国は、本法がその処理費用の後払い方式を選択した理由を含め、法の認知度を高め、より本法の実効が上がるよう、国の責任であらためて本法の趣旨・施行概要を優しく丁寧に知らしめる施策を講じること。
  1. 国は、早急に、リデュース・リユース・リサイクルの考え方等を小・中・高等学校等で履修させる手だてを講じること。
  1. 国は、未だ無料で対象廃家電製品を引き取る量販店・小売店が散見できることに鑑み、関連業界に対し、本法の趣旨等の徹底を行うこと。
  1. 国は、家電製品のリユースについて、現在、静脈産業が消費者の目に不自然に映っている状況を改め、健全な産業としての姿を構築するための各種規制等を検討すること。
  1. 国は、本法による対象廃家電4製品の引き取り価格について、その処理コストをわかりやすく知らしめる等、適正費用負担を求める方式について国民の理解を得る努力をすること。あわせて本法によって実行されているリサイクルの投資効果について明らかにすること。
  1. 国は、対象4製品以外の家電製品のリサイクルにあたっても、本法の理念に鑑み、緩やかにその種類の拡大が実施できるよう検討を急ぐこと。
  1. 国は、本法の施行により軽減された市区町村清掃事業の事業転換をすみやかに進め、その内容を明らかにすること。
  1. 国は、「地球に優しいものづくり」という観点から、施策に関連した研究・開発を援助する体制を強化すると同時に、貢献のあった企業・団体・個人に対して、その意義を高く評価し、積極的に環境大臣による顕彰等を行うこと。

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