日本技術・技能院法(案)全文

第1条(目的)
 日本技術・技能院は、卓越した技術又は技能を有する者を会員とすることを通じて技術者及び技能者に対する社会的評価の向上を図ること等により、労働者の能力の開発及び向上を促進し、もって労働者の職業の安定と地位の向上に寄与し、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

第2条(組織)
1.日本技術・技能院は、日本技術・技能院会員(以下「会員」という。)で組織する。
2.会員の定員は、1万人とする。
3.日本技術・技能院に、次の3部を置く。
  第1部 製造技術・技能部門
  第2部 建設技術・技能部門
  第3部 一般技術・技能部門
4.日本技術・技能院の各部には、日本技術・技能院の定めるところにより、分科を設ける。
5.会員は、その専門とする分野により、いずれかの部及び分科に分属する。

第3条(会員)
1.会員は、その専門とする分野において卓越した技術又は技能を有する者のうちから、日本技術・技能院の定めるところにより、日本技術・技能院において選定する。
2.日本技術・技能院は、前項の規定により選定する会員のほか、日本技術・技能院の定めるところにより、新技術の研究開発の業務に従事する者で優れた業績のあるもの等を会員とすることができる。
3.会員は、終身とする。
4.会員は、非常勤とする。
5.会員は、年金の支給を受けるものとする。

第4条(役員)
1.日本技術・技能院に、院長1人、副院長1人及び部長3人を置く。
2.院長は、会員の互選によって定め、院務を総理する。
3.副院長は、会員の互選によって定め、院長を補佐し、院長に事故あるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。
4.部長は、その部に属する会員の互選によって定め、部務を処理する。

第5条(会議)
1.日本技術・技能院の会議は、総会及び部会とする。
2.総会は、日本技術・技能院に関する重要事項を審議し、及び決定する。
3.部会は、その部に関する重要事項を審議する。
4.会議の運営に関する事項は、日本技術・技能院の定めるところによる。

第6条(客員)
 日本技術・技能院は、我が国における技術又は技能の発達に関し特別に功労のあった外国人に、日本技術・技能院客員の称号を与えることができる。

第7条(事業)
1.技術又は技能に関する特に優れた業績に対する授賞
2.技術又は技能に関する情報及び資料の収集及び提供
3.技術又は技能に関する講演会等の開催
4.会員の有する技術又は技能の継承を図るための活動に対する援助
5.その他技術又は技能の改善及び向上を図るため必要な事業で、日本技術・技能院が行うことを適当とするもの

第8条(職員)
1.日本技術・技能院に、事務局長その他所要の職員を置く。
2.事務局長は、院長の指揮を受け、日本技術・技能院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

第9条(雑則)
 この法律に定めるもののほか、日本技術・技能院の内部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総合の議を経て、定める。

第10条(災害補償)
 会員の公務上の災害又は通勤に対する災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた会員に対する福祉事業については、一般職の国家公務員の例による。

付  則

第1条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して1年を越えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第2条(最初の会員の選定等)
1.労働大臣が任命する20人以内の日本技術・技能院選定委員は、その合議によりこの法律の施行前に、その専門とする分野において卓越した技術又は技能を有する者のうちから、会員となるべき者を選定する。
2.前項のの選定に関し必要な事項は、政令で定める。
3.第1項の規定により選定された会員となるべき者は、第3条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に会員となるものとする。

第3条(第1回の総会の召集)
 日本技術・技能院の第1回の総会は、労働大臣が招集する。

第4条(定員に関する暫定措置)
1.会員の定員は、第2条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する年度の末日までの間は、2千人とし、当該年度の翌年度の初日から、同日から起算して15年を経過する日までの間(以下「暫定期間」という)は、政令で定めるところによる。
2.前項の政令で定める会員の定員は、暫定期間の各年度ごとに定めるものとし、かつ、各年度ごとの会員の定員が2千5百人から9千5百人までの間を逓増するように定められるものとする。

第5条(国家公務員法の一部改正)
 国家公務員法(昭和22年法律120号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項第12号の2の次に次の1号を加える。
12の3 日本技術・技能院会員

第6条(雇用保険法の一部改正)
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の一部を次のように改正する。
 第63条第1項中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
 7 日本技術・技能院会員である者に対して年金の支給を行うこと。

第7条(労働省設置法の一部改正)
 労働省設置法(昭和24年法律第162号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第2章 本省(第6条〜第10条)第3章 外局(第11条)第4章 職員(第12条)」を「第2章 本省第1節 特別の機関(第6条)第2節 地方分部局(第7条〜第11)第3章 外局(第12条)第4章 職員(第13条)」に改める。
 第12条を第13条とし、第3章中第11条を第12条とし、第2章中第10条を第11条とし、第7条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、第6条を第7条とし、同条の前に次の1節及び節名を加える。

第1節 特別の機関

第6条(日本技術・技能院)
1.本省に、日本技術・技能院を置く。
2.日本技術・技能院については、日本技術・技能院法(平成  年法律第   号)の定める ところによる。

第2節 地方支分部局

 

<<<戻る

Top