JAMのモノづくり | ものづくり 「基本法」 |
日本技術・技能院 の法制化 |
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書籍紹介 |
ものづくり基盤技術振興基本法 |
<目 次> 前 文 |
ものづくり基盤技術は、我が国の基幹的な産業である製造業の発展を支えることにより、生産の拡大、貿易の振興、新産業の創出、雇用の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、国民生活の向上に貢献してきた。また、ものづくり基盤技術に係る業務に従事する労働者は、このようなものづくり基盤技術の担い手として、その水準の維持及び向上のために重要な役割を果たしてきた。 |
第1条(目 的) 第2条(定 義) 第3条(基本理念) 第4条(国の責務) 第5条(地方公共団体の責務) 第6条(ものづくり事業者の責務) 第7条(法制上の措置等) 第8条(年次報告) |
第9条 |
第10条(ものづくり基盤技術の研究開発等) 第11条(ものづくり事業者と大学等の連携) 第12条(ものづくり労働者の確保等) 第13条(熟練ものづくり労働者の活用等) 第14条(産業集積の推進等) 第15条(中小企業の育成) 第16条(学習の振興等) 第17条(国際協力) 第18条(意見の反映) |
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 理 由 |
政令第187号 ものづくり基盤技術振興基本法の施行期日を定める政令 内閣は、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)附則に規定に基づき、この制令を制定する。 ものづくり基盤技術振興基本法の施行期日は、平成11年6月18日とする。 政令第188号 第1条(ものづくり基盤技術) 第2条(ものづくり基盤産業) 附 則 |